まさにオセロ!?祝日と祝日で挟まれた間の平日は『国民の休日』になる!
- 2018.10.17
- 雑記
ご存知でしたか?
祝日と祝日の間の平日は、『国民の休日』と呼ばれる、休日になるんですって
最近、ニュースや新聞で2019年のゴールデンウィークは、10連になるとかならないとか騒がれていますが、どうやらこの「国民の休日」が大きく関係しているみたいです。
・そもそも国民の休日とは?
・2019年のゴールデンウィークはなぜ10連休になるの?
この、気になる疑問、10連休大好きブロガーKAERU(@kaeru_syachiku)が調べてみましたよ
「国民の休日」は元々ゴールデンウィークの飛び石連休対策だった
元々、5月上旬における飛石連休の解消・改善を望む当時の世論に応える形で1985年12月27日に祝日法が改正され、導入されたものであるが、5月4日に限らず、祝日と祝日に挟まれた平日を全て休日にする制度であることから、後の祝日移動に伴い、5月以外の月にも国民の休日が現れることとなった。
参照:国民の休日 – Wikipedia
1985年以降は、5月3日の「建国記念日」と5月5日の「こどもの日」で祝日に当たる事から、間に挟まれた5月4日は毎年「国民の休日」になりました。
しかし、2007年に祝日法の一部改正が行われ、これまで4月29日だった「みどりの日」が5月4日に改められ、「国民の休日」は無くなります。
国民の休日は、5月以外にも適用されるのですが、2007年のまでに5月4日以外で、条件を満たす日はありませんでした。
2009年に5月以外で初めて「国民の休日」が出現!
2003年以降の、祝日法改正により「敬老の日」が9月15日から、9月の第3月曜日になりました。
これにより、2009年の9月22日に、5月以外で初めて「国民の休日」が誕生。
そして、数年に一度の割合で、9月の21日または、22日に「国民の休日」が現れる事になります。
▼「国民の休日」が現れる年度がこちら▼
9月21日
火曜日 – (2032年・2049年・2060年・2077年・2088年・2094年)
9月22日
火曜日 – 2009年・2015年(・2026年・2037年・2043年・2054年・2071年・2099年)
()の中は、今後法改正などが無かった場合の見込みとされている年度です。
次回、国民の休日が現れるのは2026年!?
とは言ったもの、特に今後、法改正などがなければ次回の「国民の休日は」8年も先の話だったのです。
そう、何事もなければ、、、、
そこに突如現れた2019年の10連休の噂!!
新天皇の即位に伴い、2019年に限り、5月1日を祝日にする意向を安部首相が表明しました。
この安倍首相の表明が正式に決定されると、どうなるかと言うと、、、
・従来の2019年4月27日~5月6日
このように、従来は3連休+平日3日+4連休の予定です。
それが、もし5月1日が祝日になると・・・
正式に決定された場合の2019年4月27日~5月6日(仮)
祝日と祝日に挟まれた平日が休日になるオセロルールが発動!!
4月30日(火)と5月2日(木)の両方が「国民の休日」となり、
夢の10連休が誕生します!
※2018年10月17日現在、正式決定ではありません
日曜日と祝日が被った場合には、月曜日以降で振替休日が適用されます。
土曜日と祝日が被った場合には、振替休日はありません。
あとがき
祝日と祝日に挟まれたら、平日が休みになると知って今回色々調べてみたのですが、
そもそも、数年に一度しかないんですね。がっかりですw
だからこそ2019年の10連休には猛烈に期待をしています。
サービス業で働く人からすればありがた迷惑だったり、一般企業などでも「10連休前後で残業の嵐になる」など
2019年の10連休に関しては、賛否両論ですが、
私はがぜん賛成です!!
あー、10連休楽しみw
※2018年10月17日現在、正式決定ではありません
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